(2) 蒸気タービン たわみ軸、たわみつぎ手、復水装置(海水弁を含む。)、潤滑油装置、直結付属品及び減速装置並びにスラスト軸(当該蒸気タービンと一体型のものに限る。) (3) 内燃機関 冷却装置(海水弁を含む。)、潤滑油装置、燃料油装置(加熱装置を含み、油タンクを除く。)直結付属品、減速装置及び逆転機並びにスラスト軸(機関本体と一体型のものに限る。) (4) 船内外機 冷却装置(海水弁を含む。)、潤滑油装置、燃料油装置(油タンクを除く。)及び直結付属品(プロペラを含む。) (5) 船外機 冷却装置、燃料油装置(機関と別置の燃料タンクを除く。)及び直結付属品(プロペラを含む。) (6) ボイラ 缶付弁、水面計、過熱器、節炭器、空気予熱器並びにコンパクトボイラの燃焼及び給水装置の附属装置 (7) 排気タービン過給機空気冷却器(当該排気タービン過給機用のものに限る。) (8) プロペラ 可変ピッチプロペラ装置及びシュナイダプロペラ装置 (9) 軸系の変速装置 逆転機、弾性つぎ手及び流体つぎ手(当該変速装置と一体となって使用されるものに限る。) (10) 電動機 制御器(電動機用のものに限る。) 3.2(a) 認定物件等には、原子力船(船舶安全法施行規則第1条第4項に規定する原子力船をいう。)に係る物件、潜水船、水中翼船及びエアクッション艇の船体並びにロータリー機関は含めないものとする。 (b) 認定物件等の範囲を限定する場合には、事業場の能力及び実績を考慮して、当該物件等の大きさ、型式又は出力について行うものとする。 (c) 改造又は修理とは、船舶安全法施行規則第19条第1項第1号又は第2号に定めるものをいう。 (認定の申請) 第4条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付 前ページ 目次へ 次ページ
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